刀剣・日本刀・刀の所持・売買には「登録証」が必要です! | 全国刀剣買取センター

所持・売却に必要な「登録証」

刀剣を所持・売却するには「銃砲刀剣類登録証(以下「登録証」)」が必要です。

刀剣に登録証は必ず添付されていなければならないものです。
登録証の付いている刀剣なら誰でも所持したり売却することが可能です。
売却、運搬の際は、登録証があることをきちんと確認する必要があります。

※登録証は所持する人に対してその所持許可を与えるものではなく、美術品・骨董品として価値のある刀剣類に対して各都道府県教育委員会が鑑定し、交付するものです。

※刀剣の登録制度が出来たのは第二次世界大戦後、日本の敗戦と占領軍による武装解除政策を背景としています。1946年(昭和21年)に銃砲等所持禁止令が施行され、GHQが大規模な刀狩りを実施し、数多くの刀が遺棄・散逸の憂き目に遭いました。一時は日本刀全ての壊滅が危ぶまれた程でしたが、日本美術刀剣保存協会初代会長の本間順治氏らが、「日本刀は昔から美術品としても扱われて来た」「刀剣を国宝や重要美術品に指定しているのは世界中で日本くらいである」「戦時中においても美術的に価値のある刀は決して実戦には使わず、武器としての価値しかないものを使用していた」「だから美術的価値のある日本刀は没収からはずして欲しい」このようにGHQ側とねばり強く交渉して、日本刀の芸術性を認めさせ、美術刀剣としての保存・登録制による所持が可能になりました。この制度が今日でも存続しており、現在でも毎年1万本以上の刀剣類について「発見届」が出され、「登録証」が交付されています。

登録証の見本

①昭和26年~50年代後半まで ②昭和50年代後半から現在
(ラミネート加工がされています)
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約10.5cm×7.4cm(A7サイズ) 約12.8cm×9.1cm(B7サイズ)
※悪用・変造防止のため、一部数字を隠しております。

登録証のない刀剣はその交付を受けないと所持も売買も出来ません。
お売りになりたいお刀に登録証がついているか、まずはご確認ください。
登録証は人間で言えば戸籍謄本のようなもので、非常に大切なものです。
通常、別途保管されているか、鞘に輪ゴムやセロテープで巻かれていることが多いです。
お買取には登録証が必ず必要ですので、見当たらない場合は刀が保管されていた場所の周辺や、刀袋の中、手入用具の箱の中などを徹底的にお探し頂きたいと思います。

徹底的にお探し頂いて、それでもどうしても見つからない場合は、
登録証の再交付、新規登録をすることとなります。

登録証の無い刀剣のお買い受けは一切致しておりません。
登録証が交付されていない場合は、交付されてからのお取引となります。

 

お問い合わせ

「登録証」がついていない場合は取得する必要があります。

新規登録の場合

刃渡りが15㎝以上ある、刀、脇差、短刀、剣、槍、薙刀などの刀剣類は、まずは発見された場所の警察署(所轄の警察署)に相談した上で、「発見届出済証(以下:発見届)」を提出して下さい。※いきなり警察署に持参するのではなく、必ず先に電話で相談して、指示に従って下さい。※地域により、手続きや判断が異なる場合があります。ここに記載の内容よりも所轄警察署の指示が優先されます。※以下、記載内容についてはあくまで通例であり、個別の事案については一切免責とさせて頂きます。

「発見届」には必要事項を記載し、発見された場所それぞれの都道府県の教育委員会で行われている登録審査会場に、「発見届」と共にその刀剣類を持参して登録審査を受けます。
登録審査会では、文化庁から委嘱を受けた専門家が、その刀剣類が美術品として所持することが可能なものであるか否かを審査することになります。審査の結果、登録が可能と判断された場合は、その場で登録証が交付されます。
その場合の登録審査手数料として6,300円が必要です。

刀剣登録審査の基準

合格となるのは、
 伝統的な製作方法によって鍛錬し、焼入れを施した日本刀であること
 美術的価値の観点から、全体的にはなはだしいさびや疵(きず)、疲れのないもの
などです。

したがって、
 外国製刀剣類
 火災で焼けたもの
 焼刃のないもの
 日本刀に類似する刀剣類で、刀剣としての製作工程を経ていないもの
  (大戦中に粗製濫造された軍刀・サーベルなど)

これらは登録の対象とならず、不合格となります。

登録証の紛失等による再交付の場合

登録証の発行都道府県がわかる場合は発行都道府県教育委員会まで、わからない場合は居住地の都道府県教育委員会に申し出て下さい。
登録証がないままでは刀剣類の所持・売買は出来ませんので、速やかに再交付の手続きをする必要があります。

①お住まいの都道府県の教育委員会が発行した登録証を紛失した場合は、

お住まいの教育委員会の指示に基づいて、指定された審査日時にその刀剣と、
教育委員会が発行した書類を持参の上、刀剣の鑑定を受けて下さい。
すでに登録済みのものと同一であることが確認されれば登録証が再交付されることになります。
再交付手数料3,500円がかかります。

②現在お住まいでない都道府県の教育委員会が発行した登録証を紛失した場合は、

第一に、発行した都道府県の教育委員会に連絡します。その指示に従い、再交付の手続きを進めます。
登録証を発行した教育委員会は、現在お住まいの都道府県の教育委員会に連絡し、当該刀剣の鑑定をいまお住まいの都道府県の教育委員会の審査会にて行えるよう手続きします。
鑑定結果は紛失した登録証の発行元の教育委員会に送られます。
すでに登録済みのものと同一であることが確認され、手数料を納入すれば、登録証が再交付されることになります。

③紛失した登録証の発行都道府県が不明の場合は、

まずは現在お住まいである都道府県の教育委員会に申し出て下さい。
教育委員会ではその刀剣を鑑定し、その結果を全国の教育委員会に照会依頼します。
登録された教育委員会が判明した場合、その教育委員会から登録証が再交付されます。
登録した教育委員会が判明しない場合は、新規登録と同じ扱いになり、所定の手続きを経て、登録証が発行されることになります。
(参考)東京都教育委員会-銃砲刀剣類登録の御案内
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/pickup/p_bunka/jyuho.htm
※各都道府県により、手続きは相違する場合があります。必ず個別にお住まいの教育委員会ご確認下さい。

各教育委員会の所在地・連絡先はこちら

登録証と当該刀剣との内容に相違がある場合

通常は無いことですが、登録証と当該刀剣との内容に相違(不一致)・改ざんがある場合があります。
その場合は、新たに鑑定を受け、登録証を再交付・新規登録を受ける必要があります。

具体的には、長さ・反りについて、現物と登録内容に計測時の誤差以上の大きな差異がある、目釘穴の数が違う、銘文に読み違い、読みきっていない、読み忘れの箇所がある、該当する登録番号が存在しない、改ざんされている、勝手に内容を書き足されている、その他、都道府県教育委員会に保管されている台帳の内容と登録証の内容が異なっている、などの場合です。

相違がある場合、疑わしい場合は、まず各都道府県教育委員会へ連絡の上、確認・相談して下さい。

各教育委員会の所在地・連絡先はこちら


鑑定の結果、登録証作成時の記載の誤り・記載もれなどの場合は、訂正された正しい登録証が交付されることになります。
手数料は不要です。
鑑定の結果、登録証の内容と刀剣が異なる場合(改ざんなど含む)は、教育委員会はその刀剣の入手の経路やいきさつなどを調査して、事件性などがなければ再登録の手続きをとり、新しく登録証が交付されることになります。
再登録のための手数料が必要です。

その他、個別のケースについては、お気軽にお問い合わせ下さい。
丁寧に、わかりやすくアドバイスさせて頂きます。※記載内容についてはあくまで通例であり、個別の事案については一切免責とさせて頂きます。

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